愛媛県松山市の歯医者「二番町デンタルオフィス」です。
今回は「医療費控除」について解説していきます。
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、
確定申告を行うことで税金の一部が戻ってくる制度が「医療費控除」です。
歯科治療も、この医療費控除の対象となるケースがあります。
医療費控除の対象となるのは、治療を目的とした歯科治療です。
むし歯治療や歯周病治療、根管治療、入れ歯の作製など
噛む・話すといった機能回復を目的とした治療は原則として控除の対象になります。
また、通院のために利用した公共交通機関の交通費も
条件を満たせば医療費として計算することが可能です。
ご本人だけでなく、生計を一にするご家族の医療費も合算できます。
一方で、見た目の改善のみを目的とした審美治療などは、医療費控除の対象外となる場合があります。
治療内容によって判断が分かれることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
医療費控除を受けるためには、領収書や明細書の保管が必要です。
確定申告の時期になって慌てないよう、日頃から大切に保管しておきましょう。
歯科治療は、「将来の健康への大切な投資」です。
医療費控除の制度を上手に活用することで、経済的な負担を少しでも軽減しながら
必要な治療を受けていただければと思います。






