ホーム » 医療費控除についてのご案内
健康保険適応外の自由診療は、治療の幅の広がりや高品質な歯科材料の使用が可能になります。そのため、保険診療に比べ費用負担は大きくなります。医療費控除を利用することで、家計の負担を減らすことが可能です。医療費控除は、自分自身や生計をともにする家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことです。インプラント治療など、歯科の自由診療は、医療費控除の対象となります。毎年1月1日〜12月31日の1年間にお支払いされた総額分を翌年3月15日までに確定申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。
例) 課税所得金額が500万円の人の場合、自由診療の治療費に年間50万円かかった場合、「医療費控除額=50万円-10万円=40万円×税率30%=12万円」つまり、治療に費やす費用は実質、50万円-12万円=38万円で済んだことになります。
※医療費控除の手続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付するか、提示する必要があります。※国税庁ホームページもご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
※医療費控除の手続きは、お住まいの住所を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付するか、提示する必要があります。
※国税庁ホームページもご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ますので、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ます。